寮管理規程
安全で快適な寮生活のための基本ルール
第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、会社または管理団体が所有または賃借する住居(以下「寮」という)の管理および利用に関し、必要な事項を定め、寮の安全で秩序ある生活環境を維持することを目的とする。
寮を利用するすべての者は、本規程の趣旨を理解し、円滑な共同生活の維持に協力しなければならない。
第2条(寮の利用者)
寮の利用者とは、会社または関係団体の従業員であり、入寮手続きを行い、利用の許可を受けた者をいう。
無断での入居や第三者の居住は認められない。
第3条(利用者の義務)
寮の利用者は本規程を遵守し、他の入居者と協力して、寮の秩序および衛生を保つよう努めなければならない。
また、建物や設備に異常を発見した場合は速やかに管理者へ報告するものとする。
第2章 入退寮
第4条(入寮手続き)
寮へ入居を希望する者は、所定の「入寮誓約書」を提出し、承認を受けなければならない。
第5条(同居者)
原則として、寮には利用者本人のみが居住するものとする。
会社が認めた場合に限り、配偶者や子供などの同居が許可されることがある。
第6条(退寮)
利用者は次のいずれかに該当する場合、速やかに退寮しなければならない。
- 退職または契約終了
- 個人的理由による退寮希望
- 本規程に重大な違反があった場合
- 寮の秩序や安全を著しく乱した場合
通常、退寮は14日以内に行うものとする。
第3章 部屋の管理
第7条(原状回復)
利用者は通常の使用による損耗を除き、退寮時には部屋を原状に回復しなければならない。
故意または重大な過失による破損は利用者が修理費用を負担する。
第8条(残置物)
退寮時に残された私物は、利用者の責任で処分するものとする。
処分されない場合、管理者が処分し、その費用を利用者へ請求できる。
第4章 安全衛生
第9条
利用者は火災・地震などの緊急時には安全確保を最優先とし、必要な行動をとらなければならない。
また、寮内の清潔保持および感染症予防に努めるものとする。
ゴミは地域の分別ルールに従い処理すること。
第5章 寮費
第10条
寮費および光熱費は別途定める「入寮誓約書」に基づき支払う。
給与から控除される場合がある。
第6章 禁止事項
第11条(禁止事項)
寮の利用者は次の行為をしてはならない。
- 無断で部屋を改造すること
- 第三者へ転貸すること
- 寮を居住以外の目的で使用すること
- 許可のない者を宿泊させること
- 危険物の持ち込み
- 騒音や迷惑行為
- 喫煙禁止場所での喫煙
- 動物の飼育
- 共用スペースへの物品放置
- その他秩序を乱す行為
第7章 管理者の立入
第12条(管理者の立入)
管理者は必要に応じて寮の点検を行うことができる。
火災・事故など緊急時には事前の承諾なく入室する場合がある。
第8章 その他
第13条(その他)
本規程に定めのない事項は、管理者の判断により決定する。
最終更新日: 2026年3月13日
